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レンタカー貸渡約款

                           

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条(予約)

1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約できるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で、予約に応ずるものとします。

2.前項の予約は別に定める予約料金を支払って行うものとします。

3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかった時は、予約は取り消されたものとします。



第3条(貸渡契約の締結)

1.当社は、貸渡し出来るレンタカーがない場合、又は、借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人に対し運転免許証以外の身元を証する書面の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3.当社は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。



第4条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.当社は、事故、盗難その他の責によらない事由により予約された車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことが出来るものとします。

3.前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡しの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金よりも高くなる時は、予約した車種の貸渡によるものとし、予約された車種の貸渡料金よりも低くなる時は、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れの拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。

第5条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約の解除し、ただちにレンタカーの返還を請求することが出来るものとします。この場合には、当社が前項により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第9条各号に該当することとなったとき。

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の状態により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することが出来るものとします。



第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人は、前項に該当する事となったときは、その旨を当社に連絡するものとします。



第7条(中途解除)

1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することが出来るものとします。この場合には、借受人は第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は、故障のための貸渡期間中に返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。



第8条(借受条件の変更)

1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。



第9条(貸渡条件の締結の拒絶)

1.当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。

(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。

(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

(6)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(7)過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第9条に掲げる事項に該当する行為があったとき。



第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時等)

1. 当社は、第3条2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸渡ものとします。

第11条(貸渡方法等)
1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車輌法第47条の2条に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。

2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。



第4章貸渡料金

第12条(貸渡料金)
1. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条(貸渡料金の改定に伴う処置)
1. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条1項にかかわらず、予約したときに適用した料金表によるものとします。

第5章責任
第14条(定期点検整備)
1. 当社は、道路運送車輌法48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車輌法47条2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条(禁止行為)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又は、これに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することになる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は、車輌番号標を偽造もしくは変造し、又は、レンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は、他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は、公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときには、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)
1.借受人は、レンタカーを使用して第三者又は、当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合は除きます。

第6章自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、
事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところに処理をするものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は、証拠となるものを地帯なく提示すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は、協定をするときは、あらかじめ当社の承諾受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は、当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償    1名限度額  無制限 万円
           (自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償    1事故限度額 金1000万円
           (免責額 金10万円)
(3)搭乗者保険   1名限度額 金1000万円
           (自動車損害賠償責任保険を含む)

第7章返還責任
第22条(返還責任)
.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第23条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又     は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3 借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第24条(返還場所等)
借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

第8章解除、解約
第25条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第26条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金[貸渡契約時に定めた返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く]-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金[解約時の実際の返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く])×50%

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